再逮捕されたゴーン氏の保釈がクリスマス明けと海外メディア? [海外の習慣]
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特別背任なのかか検察の不法逮捕なのか?
日産カルロス・ゴーン氏再逮捕を世界中の海外メディア
が興味を持って報道しているのです。
トランプも逆らえない世界の覇者フランスに真っ向闘い
を挑んでいる黄色人種の日本と言う構図で、世界は
この常軌を逸した日本人を奇異の目っで見ているの
です
また欧米人のクリスマス休暇の意味合いは日本のそれと
ことなり、g-ン氏は乱心寸前の心理状態のようである。。
世界の覇者・植民地主義者のフランスに逆らう
黄色人種・日本と言う構図ですね。
こういう視点での海外メディアに関する報道は全く
ないので・・・本当の世界の目を・・・・。
日産カルロス・ゴーン氏再逮捕の本質とはやや
かけ離れた内容となっているのですが、中には
中国の人権無視と比較している報道機関もある程で,
海外メディアは今回の再逮捕を人権問題の一種と取って
いるようである。
海外メディアが反応のニュース (朝日様)
https://www.youtube.com/watch?v=1T4cxjYDVUk
https://www.asahi.com/articles/ASLDP3H8HLDPUTIL00G.html
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◆検察が強気な理由
日産カルロス・ゴーン氏再逮捕劇・・・考えられるのが日本を舐めたフランスの横暴に
起こった日本の検察と言う構図です。
① 事前に検察が警告したにも拘わらすゴーン氏は
それを無視してフランスをたてに戦う姿勢を見せていた。
ブラジル人は日本に従わなければならないのです。
② 世界に第二次世界大戦のように日本の底力を見せている
ナショナリズムの異常な高揚も怖いですね。
未だに植民地を多々有するフランスですが、英国も
逆らえない帝国主義者の国なのです。
そんなフランスを敵に回して戦う日本を世界は大変興味深く
観ているのです?
フランスの植民地ーメニメニ情報様
https://www.many-many-info.com/blog/2018/05/13/5867
◆ゴーン再逮捕と身柄拘束手続の仕組み (YAHOO様)
ゴーン氏の身柄拘束の経過
ゴーン氏の身体拘束については、新聞記事で
確認できる限り、以下のような経過を辿って
います。
東京地方検察庁特別捜査部を通称「特捜部」と
いい、特に今回のゴーン氏の件のような重要
事件の捜査、起訴、公判を担います。
11月19日 特捜部が逮捕((1)10~14年虚偽
記載で)
11月21日 東京地裁が30日までの勾留決定
11月30日 東京地裁が特捜部の勾留延長請求を
認め12月10日まで勾留延長決定
12月10日 特捜部が起訴((1)で)
同 日 特捜部が再逮捕((2)15~17年虚偽
12月11日 東京地裁が20日まで勾留決定
12月20日 東京地裁が(2)で特捜部の勾留延
長請求を却下
12月21日 特捜部が再逮捕((3)特別背任で)
◆刑事訴訟法での身柄拘束の仕組み
刑事手続における身柄の拘束については、起訴前
の「逮捕」「勾留」と、起訴後の「勾留」を分けるのが分かりやすいです。
特捜部は、11月19日、金融商品取引法違反
((1)2010~2014年の分の有価証券報告書の虚偽記載
の罪)の被疑事実(報道では「容疑」などと言います)で
ゴーン氏を逮捕しました。逮捕については「被疑者が
罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要で、
(事件の審理を担当するとは限らない)裁判官がそれ
を認めて特捜部に「逮捕状」を発したときのみできま
す(刑訴法199条)。
ゴーン氏を「逮捕」(身柄拘束)した特捜部は、
「留置の必要」がある場合には、48時間以内に、
裁判官に対して「勾留」(起訴前勾留。これも
身柄拘束。)の請求をしなければなりません
(刑訴法204条)。裁判官が勾留を認めるた
めには以下のいずれかの要件を備える必要があ
ります(刑訴法207条で準用する同法60条)。
マクロン大統領に苛立つトランプがCIAを使って日本の
検察を動かしているとみるべきでしょう。
ネタはCIAから入ってきますので、検察はCIAの指示とおり
に動くだけですね?日本は米国の植民地ですので、しょうが
無いのです。
残念ですが、日本のナショナリズム高揚によるフランス
との闘いではありませんでした。
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特別背任なのかか検察の不法逮捕なのか?
日産カルロス・ゴーン氏再逮捕を世界中の海外メディア
が興味を持って報道しているのです。
トランプも逆らえない世界の覇者フランスに真っ向闘い
を挑んでいる黄色人種の日本と言う構図で、世界は
この常軌を逸した日本人を奇異の目っで見ているの
です
また欧米人のクリスマス休暇の意味合いは日本のそれと
ことなり、g-ン氏は乱心寸前の心理状態のようである。。
世界の覇者・植民地主義者のフランスに逆らう
黄色人種・日本と言う構図ですね。
こういう視点での海外メディアに関する報道は全く
ないので・・・本当の世界の目を・・・・。
日産カルロス・ゴーン氏再逮捕の本質とはやや
かけ離れた内容となっているのですが、中には
中国の人権無視と比較している報道機関もある程で,
海外メディアは今回の再逮捕を人権問題の一種と取って
いるようである。
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◆検察が強気な理由
日産カルロス・ゴーン氏再逮捕劇・・・考えられるのが日本を舐めたフランスの横暴に
起こった日本の検察と言う構図です。
① 事前に検察が警告したにも拘わらすゴーン氏は
それを無視してフランスをたてに戦う姿勢を見せていた。
ブラジル人は日本に従わなければならないのです。
② 世界に第二次世界大戦のように日本の底力を見せている
ナショナリズムの異常な高揚も怖いですね。
未だに植民地を多々有するフランスですが、英国も
逆らえない帝国主義者の国なのです。
そんなフランスを敵に回して戦う日本を世界は大変興味深く
観ているのです?
フランスの植民地ーメニメニ情報様
https://www.many-many-info.com/blog/2018/05/13/5867
◆ゴーン再逮捕と身柄拘束手続の仕組み (YAHOO様)
ゴーン氏の身柄拘束の経過
ゴーン氏の身体拘束については、新聞記事で
確認できる限り、以下のような経過を辿って
います。
東京地方検察庁特別捜査部を通称「特捜部」と
いい、特に今回のゴーン氏の件のような重要
事件の捜査、起訴、公判を担います。
11月19日 特捜部が逮捕((1)10~14年虚偽
記載で)
11月21日 東京地裁が30日までの勾留決定
11月30日 東京地裁が特捜部の勾留延長請求を
認め12月10日まで勾留延長決定
12月10日 特捜部が起訴((1)で)
同 日 特捜部が再逮捕((2)15~17年虚偽
12月11日 東京地裁が20日まで勾留決定
12月20日 東京地裁が(2)で特捜部の勾留延
長請求を却下
12月21日 特捜部が再逮捕((3)特別背任で)
◆刑事訴訟法での身柄拘束の仕組み
刑事手続における身柄の拘束については、起訴前
の「逮捕」「勾留」と、起訴後の「勾留」を分けるのが分かりやすいです。
特捜部は、11月19日、金融商品取引法違反
((1)2010~2014年の分の有価証券報告書の虚偽記載
の罪)の被疑事実(報道では「容疑」などと言います)で
ゴーン氏を逮捕しました。逮捕については「被疑者が
罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要で、
(事件の審理を担当するとは限らない)裁判官がそれ
を認めて特捜部に「逮捕状」を発したときのみできま
す(刑訴法199条)。
ゴーン氏を「逮捕」(身柄拘束)した特捜部は、
「留置の必要」がある場合には、48時間以内に、
裁判官に対して「勾留」(起訴前勾留。これも
身柄拘束。)の請求をしなければなりません
(刑訴法204条)。裁判官が勾留を認めるた
めには以下のいずれかの要件を備える必要があ
ります(刑訴法207条で準用する同法60条)。
マクロン大統領に苛立つトランプがCIAを使って日本の
検察を動かしているとみるべきでしょう。
ネタはCIAから入ってきますので、検察はCIAの指示とおり
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